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2023.5.31
地爪ケアクリニックサロン施術ポリシー
施術ポリシー
地爪ケアクリニックサロンは法令条例を遵守してお客様に安心安全な施術サービスを提供する事を重要とし
下記の施術ポリシーを徹底し、お客様へ安心・安全・信頼のサービスを提供するよう努めてまいります。
- 毎回の施術ごとにカウンセリングを行い、お客様ひとりひとりに合った施術を行います。
- 医行為は致しませんので、お客様の爪や爪周りの病気、傷や炎症がある場合、ウイルス性疾患の方、 水虫や白癬と思われる場合は施術をお断りし、医療機関への診療をおすすめする場合があります。 または糖尿病、人工透析、膠原病、循環器系疾患で投薬治療中の方は、サロンでの施術は受けられません。 施術を受けるにあたり、申告が必要なお薬を服用中の方はお申し出ください。
- 必ず施術内容の説明を行い、お客様の同意を得て施術サービスを提供いたします。
- 衛生的に安心してサービスを受けていただくため「ネイルサロンにおける衛生管理自主基準」を徹底します。
https://www.nail.or.jp/media/pdf/eisei/eiseikanri_jishukijun.pdf - ホームメンテナンスは重要と考えますが、無駄な商品などの「押し売り」は一切致しません。
- 「個人情報の保護に関する法律」を遵守します。
地爪ケアクリニックサロン施術ポリシーに係る関連法令
爪切りと爪やすり、巻き爪や肥厚爪、角質肥厚や魚の目、タコの予防的ケアについての法令上の解釈を参照した上で、地爪ケアクリニックサロンとしての施術ポリシーを定めました。
以下、参照した関連法規を抜粋します。
- 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1
以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。
爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。 - 高齢者介護施設におけるフットケアサービスの実施に係る医師法グレーゾーン解消制度
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/171120_press.pdf
医師が治療の必要がないと判断した部位に対して、
(1)軽度のカーブ又は軽度の肥厚を有する爪について、爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること、
(2)下腿と足部に医薬品ではない保湿クリームを塗布すること、
(3)軽度の角質の肥厚を有する足部について、グラインダーで角質を除去すること、
(4)足浴を実施すること
については、医師法第17条の規定に違反しない
いずれも高齢者介護施設における解釈ですが、ネイルサロン等もこれに準じたサービス提供が求められると考え
❶❷の解釈を遵守し、地爪ケアクリニックサロンの施術ポリシーに従ったネイルサービスを提供してまいります。
地爪ケアクリニックサロンは、お客様の足部の環境が少しでも良くなることでQOLが向上するよう
爪からサポートさせていただくことに尽力致します。